2001-05-24 第151回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
食品衛生法、そのもの自体は厚生労働省の方で所管されておりますが、私どももそういう厚生労働省の方と連携させていただきながら、供給者でございますので、生産者に対する農薬等の適正使用の指導、あるいは先ほど来御論議がありますように、一次農産品は加工、流通を経て消費者に渡っていくわけですけれども、その加工過程でHACCP手法といいますか、品質管理の徹底した手法を普及していくことによってトータルとしての品質管理
食品衛生法、そのもの自体は厚生労働省の方で所管されておりますが、私どももそういう厚生労働省の方と連携させていただきながら、供給者でございますので、生産者に対する農薬等の適正使用の指導、あるいは先ほど来御論議がありますように、一次農産品は加工、流通を経て消費者に渡っていくわけですけれども、その加工過程でHACCP手法といいますか、品質管理の徹底した手法を普及していくことによってトータルとしての品質管理
私どもの方としては、現行の食品衛生法そのものが法律上規定しなければいけない事柄、あるいは今申し上げました運用で対応する事柄、そういったことがあるのではないかというふうに思っておるわけでございます。
そこで、奥山政務官に来ていただいているわけですけれども、私は、今回のことで、四月一日から厚生労働省は遺伝子組み換え食品を規制する、こういうことになるわけですから、水際検査である命令検査、これをぜひやるべきだし、そして踏み込んで言えば、食品衛生法そのものを、やはり水際検査を厳しくする、規制を含めた抜本見直しをすべきだというふうに思うんですけれども、この二点、お答えいただきたいと思います。
改めて申し上げますと、食品衛生法そのものの改正ではなくて、告示を改正する、告示を出すということでございます。それで、今の点につきましても現在議論中であるということでございます。 それから二点目でございますけれども、もし法的に義務化した場合に審査し直すのかどうかということについてでございます。
それは明らかに、現在の食品衛生法そのものに第四条の第二号というものがありながら、それを軽視するものであるということではないかというふうに考えます。その点について、再度お尋ねしたいと思います。
あるいは無自体も有毒有害ということをはっきり特定したり、あるいはそのレベルがどの程度あるということも、当時もちろん原因物質もわからないという状態であって食品衛生法そのものを発動したり適用するという状況になかったと。しかし、障害のある方が出ておるというようなことで魚の関係が当時疑われておったわけでございますから、県に対しては、接触しないよう行政指導をするように指示をしたところでございます。
御承知のとおり、食品衛生法そのものは、食品を取り扱う者、つまり食品営業者、これは輸入から始まってそれを加工したり製造したり販売したり、いろいろな段階がございますが、人間が食べる食品にかかわる業者、この場合輸入業者でございますが、それらを含めて営業者自身が食品の安全なり衛生なりを自分で確認し、本来輸入しあるいは製造し販売しなければならぬ、こういう法体系になっております。
あるいは静岡県のアサリの関係も、これは静岡県の県当局における措置についての点でございますが、これにつきましても、食品衛生法そのものを適用した、こういうことではなかったということでございます。いずれにしましても、私どもも、当時の食品衛生法の適用ができないまでも、でき得る措置としていろいろな行政指導をしたわけであります。
結果的に、今回の判決については、食品衛生法そのものの適用に不備があった、こういう指摘があったわけでございます。食品衛生法の適用解釈について第一審で私どもそういう主張をしてきたわけでございますが、それが結果的に今回認められなかった、そういうことで私どもの主張が入れられなかった、非常に厳しい判決だと感じております。
そういうことについてはいまの食品衛生法そのものがきめておるとおりでいいかどうかということと同時に、これはまた最初に質問したところに戻る意味もございますが、それだけ不十分な人員で十分に監督、監視も行き届かないままに、有害だ、有毒だといわれるような物質を熱媒体に使用してよいかどうかという基本的な問題もあるようであります。
本来私どもは食品衛生法そのものが消費者の保護の立場から運用されるべきである、またそのようにつとめてきたつもりでございます。したがいまして、食品衛生調査会そのものもそのような性格を当然有するものだと考えております。また、そのようにぜひ運営していくようにつとめたいと思います。
現在、これは経済企画庁を中心にしまして——食品衛生法そのものについて関係する官庁は非常に多いわけでありますが、企画庁を中心にして現在そういう方向の検討を進めておる最中なんです。それまでの時点において、私どもは現行食品衛生法によってでき得る限りの政策を講じ、国民の栄養、また健康の保持につとめていくつもりであります。
○野津説明員 飲酒運転によります事故の多発というものは非常に大きな問題であろうかと思いますが、現在の食品衛生法そのものが、いわゆる飲食物に起因します衛生上の危害を防止する、それから公衆衛生の向上に寄与する、こういうふうな目的をもって施行されておるわけでございまして、また許可の条件といたしましては、現在施設基準によりまして、その基準に合っておれば許可をする、こういう形になっておるわけでございます。
○野津説明員 その問題につきましては、現行の食品衛生法そのものからは現在では非常にむずかしい問題ではございますが、いろいろ実態の問題ともあわせまして十分検討していきたい、こういうふうに考えます。
食品衛生法の適用を通達等によって緩和をしておると逃げられますけれども、食品衛生法そのものはやはりその時代のものを受け継いでおる。そこに大きな消費拡大の隘路があるとはお考えにならないのでありますか。この点について大臣の基本的な考え方を伺いたい。
だから食品衛生法そのものの改正を私はここで御言明を願い、検討をして、そうして実情に沿うようにしていただきたいということが一つであります。この点を御答弁を願いたいのであります。 それからもう時間がないので、農業教育、農村人づくりについて文部大臣にお尋ねをしたい予定でありましたが、これは委員長の御要望もありますし、やめます。また別な機会にやります。
ところがいろいろ日常毎日食わなければならない食品について調べてみるというと、食品衛生法そのものの中ですらもわずかそんな二つの欠陥でなくいろいろな欠陥がたくさんある。そこで今私は山下委員の御質問に関連してくるのですが、厚生省は農林省と協力して食品衛生法をやめてしまって食品法というものを制定される研究をされる気はありませんか。
次にこの人に対する問題につきまして、これもただいまお話のあったようであります食品衛生法そのものの考え方は、施設衛生の面であるとか、人に対するそういうものはお言葉を返すようですけれども、検察当局の決定にまって処理するような建前でございます。さように実施をいたしているわけでございます。